menu

店舗外観撮影

店舗外観ドローン撮影の知っておきたい5つのポイント
店舗の大半が人通りが多い立地条件が良い環境にあります。これがドローン飛行にとっては逆に障壁となるようなケースが多いです。

「店舗外観ドローン撮影」の主な活用用途

  • ウェブサイト掲載用
  • パンフレット掲載用
  • 店舗プロモーションビデオ用

店舗空撮は細かい近隣調整が必要

ソラカメラに非常に多くのご相談を頂く店舗撮影。実は大半のご相談がある理由で実施ができない事案となります。相談主様はとてもやる気で予算の問題でもありません。

その理由は、細かい近隣調整が必要という点です。店舗全体をキレイに撮影する場合、店舗より水平距離で10-50m程度離れた上空から撮影する必要があります(店舗規模により最適な水平距離は異なります)。広い店舗駐車場があれば自社の敷地内で撮影が可能ですが、大半は店舗の隣の敷地上空からの撮影がベストなショットとなります。

土地所有者の許可の無い上空をドローンは無断で飛行できません。航空法では高度150m以下の制限があるドローンが飛行する領域に関しては、土地所有者の許可が原則必要と解釈されています。大半の店舗はとても立地条件が良い場所にあり、周辺には住戸・店舗が密集していることから、近隣の土地所有者との調整が非常に複雑になり、撮影はしたいけれども近隣調整が難しいケースが多く、結果ドローン空撮を断念する事案が多いです。

ココで実際の店舗撮影の現場と、調整のプロセスをご紹介したいと思います。右の写真は、福井県の浪漫遊さんという店舗の空撮写真です。福井県でも近隣に高い高層ビルなどがあるエリアでは無いですが、自動車交通の便が良い好立地条件に店舗はあります。

下記の地図が現場の状況の地図です。

外観のデザインや、看板の配置からベストなアングルは北西側からの撮影と判断。1方向からのみでは無く、極力たくさんの角度やアングルの撮影をご希望頂いたため、主な近隣調整ポイントを下記のように実施しました。

  • 道路を挟んで北側は自社店舗の駐車場のため調整無く飛行OK
  • 北西側の物流会社さんに事前にお願いし上空をドローン飛行
  • 南西側は役所に江守中中央公園の利用申請を出して飛行

こうして撮影されたのはこのような3方向からのアングル写真です。※実際は高度違い写真と動画をその他多数納品しています。

北側の店舗の駐車場からの空撮
北西の物流会社さん上空からの空撮
水平距離150m離れた南西側の公園上空からの空撮
民法の土地所有者の権利発生がポイント!
「他人の土地上空を無許可でドローン飛行してはダメ!」という法律自体は存在しませんが、民法207条において≪土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ≫と明記されています。実は民法においては高度が明記されていないためグレーな解釈となります。別に航空法と呼ばれる法律では、飛行機等が安全に飛行できる最低高度を「最も高い障害物(建物等)の上端から300mの高度」と記載されています。民法・航空法より多くの法律専門家は≪ドローンが飛行する高度150m以内は土地所有者の許可が必要≫と解釈しています。実際は無許可での第3者の私有地上空をドローンが飛行する事による裁判の判例が過去無いため、すっきりとした判断が難しく、解釈の仕方によっては「許可無く第3者の所有地上空」を飛行するドローンオペレーターも居ます。
近隣調整は空撮業者対応が難しい
ソラカメラでは近隣の民間・個人の私有地との調整は、すべて被写体となる店舗様にお願いしています。近隣の方にとっては空撮業者は縁遠い他人となり、当事者様同士での調整が一番スムーズになります。円滑な近隣調整が行えるよう、ソラカメラよりアドバイスはさせて頂きます。また、近隣調整用のご案内資料のひな形もございます。近隣調整の裏ワザとして、ご協力頂いた店舗・企業さんの外観空撮も同時に行い、ご協力のお礼としてデータの納品を行う事も可能です。協力者様も「無料でついでに空撮してもらえるなら」という事でご快諾いただける事も多くあります。

店舗駐車場からの撮影の場合は営業時間外が望ましい

来店のお客様の頭上(真上)をドローンが飛行する事は航空法で禁止されています。営業時間に店舗駐車場内で飛行するのであれば、来店者様の頭上に行かないよう常にコントロールしながら撮影を行う必要があります。

お客様の来店ペースや混み具合にもよりますが、常に来店者の動きを把握しながらドローン飛行する事は非常に困難です。基本的には営業時間外でのドローン撮影対応となります。

状況的に開店前の撮影が難しい場合、来店が少ない時間帯を狙って撮影する場合は、ご依頼主様にも1名立会いいただき、来店者の動きを注意して監視して頂きながらの撮影は可能な場合があります。もしくはあらかじめ駐車場スペース6台分程度をドローンの離発着のために仮囲いで確保頂き、ドローン自体は仮囲いの範囲内で真上にホバリング飛行撮影すれば、第3者がドローン直下に立ち入る事は有りません。いずれにしましても安全に配慮した撮影プランを立てる必要があります。

第三者の頭上(真上)をドローンが飛行する事は違法
ご依頼主・撮影関係者以外の、通行人や撮影を把握していない第三者の頭上(真上)をドローンが飛行する事は航空法により禁止されています。似た内容で『人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること』というルールも有ります。実は後述の30mルールに関しては、ソラカメラのように国土交通省から特別に承認されているドローンオペレーターであれば、免除され飛行が可能です(承認の無い飛行は違法)。しかし前述の「第三者頭上(真上)をドローンが飛行」する事は国内では特例は有りません(厳密に言えば回避方法ありますが実現できるレベルではありません)。

空撮高度は低高度の方がカッコいい!

空撮なので高くまで飛んで撮影を行いたい所ですが、実は比較的建屋高が低い店舗さんの場合は、店舗よりちょっと上くらいの高さから撮影した方がカッコいいアングルになります。下記の写真を見てください。

■およそ18メートル上空から
■およそ25メートル上空から
■およそ60メートル上空から
■およそ70メートル上空から

どうですか?低い高さの方がカッコよくないですか?良い悪いは見た人の主観にもよります。高度が高い写真だと普段は見慣れない風景なので「おーっ」という感動は有る事も事実です。おおよそ下記のような理由で店舗の撮影は低い高度からの撮影をおすすめしています。ソラカメラでは時間拘束単位での料金体系となるので、もちろん色々な高さからたくさん写真を撮って納品しますが、WEBやパンフレットに利用されるのであれば低めの高度で撮影した写真をメインで活用をおすすめします。

  • 高度が低いと店舗の後ろ側に広がる風景や空も写真に写る(高いと空が写らない)
  • 高度が低いと店舗との距離が近いのでクローズアップ感が出る
  • 高度が高いと建物の立体感が伝わりにくく平面的なセスナ空撮のような写真になる
  • 高度が高いと屋根面積が広く写り屋根の印象が強すぎる写真になる

110番対策のために警察への事前報告が必須

店舗周辺は歩行者、自動車などの往来が多い場所となります。ドローンオペレーターにとっては悲しい事ですが、ドローンの事を良く思っていない一般の方も多数いらっしゃいます。合法的に近隣と調整を行いドローンを飛行していても、「誰の許可を得ているのだ!」「警察に通報するぞ!」とお叱りを受けたり、こっそり遠くから110番通報されるケースもあります。

110番が入ると警察官が撮影現場に来て、事情聴取などで撮影が中断。撮影予定が大幅に狂うケースもあります。

ソラカメラでは人通りの多い場所では「申請許可を行っている」という立て看板を立てて撮影を行い、110番通報対策を行っています。また、事前に警察署へ撮影日時やオペレーターの連絡先などの状況報告を行っておけば、万が一通報が入っても警察署のみなさんも混乱せず、こちらも撮影予定が大幅に狂う事もありません。

ドローン飛行時の警察署(海上保安庁)への報告
道路を占有するなど以外では、本来ドローン飛行自体を警察署へ飛行許可をもらうモノではなく、事前に報告する義務もありません。しかし、私たちも現場での混乱は避けたいですし、多くの警察署が「事前報告をしてもらうと助かる」というスタンスです。部署は主に「警備課」「地域課」など、日ごろ警察官がパトロールする部署が担当しています。事前連絡をしておけば、撮影日の当日、管内の警察官は『今日は●●●町でドローン撮影がある』という内容を把握頂ける仕組みとなります。警察官の中にはドローンに対して悪い印象を強く持たれている方も居ます(愚痴になりますがまるで犯罪者のように強い口調で言われたりする場合もあります・・・)。ドローンオペレーターが事前に警察署を訪問し飛行報告ができればベストですが、限られた予算内での撮影案件が多く、基本的にはソラカメラではFAX・電話での報告をさせて頂いています。警察署によりドローン知識も対応もバラバラな現状です。地方の警察署になると過去相談事例も無く、逆に質問されるケースもよくあります。警察署と連携を取りながら安全第一の飛行プランを立てる必要があります。

西日本屈指の撮影実績(デモ飛行では無くご依頼実績)をまずはご確認ください!

テレビ局・一部上場企業・学校・官公庁・各種団体etc さまざまな撮影実務経験があります。